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【第1章】総則
第1条:(名称並びに事務局)
本会は、兵庫医科大学バスケットボール部OB会と称し、その実務を事務局に置く。
第2条:(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に、兵庫医科大学バスケットボール部の健全な発達を図る事を目的とする。
第3条:(会員資格)
1) 本会は、兵庫医科大学バスケットボール部に在籍した者、又は幹事会の承認を得た者によって構成する。
2) 入会、退会は各自の任意による。
3) 本会の名誉を傷つけた者は、幹事会の決議でこれを除名することができる。
第4条:(名誉会員)
本会並びに兵庫医科大学バスケットボール部に功労ありと幹事会で承認を得た者は、名誉会員とすることができる。
【第2章】役員
第5条:(本会は次の役員をおく)
会長1名、幹事2学年毎に1人、幹事長1人、会計2人、監査役2人
第6条:(会長)
会長は、幹事会においてこれを選出する。会長は本会を代表する。
第7条:(幹事)
幹事は、総会において会員のうちからこれを選出する。
第8条:(幹事長)
幹事長は、幹事会においてこれを選出する。幹事長は本会の実務を代表して行う。
第9条:(会計)
1) 会計は、幹事会においてこれを選出する。
2) 会計は、本会の会計を司る。
第10条:(監査役)
1) 監査役は、幹事会においてこれを選出する。
2) 監査役は、本会の会計を監査する。
第11条:(顧問)
名誉顧問、顧問は、幹事会並びに総会においてこれを選任する。
第12条:(役員の任期)
1) 役員の任期は、満2年とする。但し、重任を妨げない。
2) 役員の任期は、1月1日に始まり、翌々年の12月31日をもって終了する。
3) 役員の任期満了後、後任者が就任するまでは、前任者においてその職務を遂行するものとする。
【第3章】総会及び幹事会
第13条:(総会の招集)
定時総会は、毎年1回、1月1日以降90日以内に招集するものとし、又臨時総会は必要に応じてそれぞれ会長が
これを招集するものとする。
第14条:(総会の決議方法)
1) 総会は、会員の3分の1以上の出席を以って成立するものとする。
2) 会員は、委任状を以って出席に代えることができる。
3) 総会の議事は、出席会員の過半数を以ってこれを決議する。
4) 可否同数の時は、議長がこれを決定する。
5) 議長は、会長がその任を兼ねる。
第15条:(幹事会)
幹事会は、幹事を以って構成する。
第16条:(幹事会の招集)
幹事会は、必要に応じて会長あるいは幹事長がこれを招集するものとする。
第17条:(幹事会の任務)
幹事会は、本会の最高決議機関とし、次の事項を決議する。
1) 役員に関する事項
2) その他、本会の業務遂行に関する重要な事項
第18条:(幹事会の決議方法)
1)幹事会の議事は、2分の1以上の幹事が出席し、その過半数を以ってこれを決定する。
2) 可否同数の時は、会長、あるいは幹事長がこれを決定する。
【第4章】会計
第19条:(収入)
本会の諸経費は、会員の納入する会費・寄付・その他の収入をあてる。
第20条:(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終了する。
第21条:(決算の承認)
本会の収支は、毎年決算終了後30日以内に監査役の監査を受けた上で、幹事会で承認を得るものとする。
第22条:(会費)
会費は年会費1万円とし、会員はこれを毎年納入するものとする。
【第5章】規約の改正
第23条:
1) 本規約は、幹事会の3分の2以上の同意もしくは会員の3分の2以上の出席する総会で
過半数の同意を得なければ、これを改廃することはできない。
2) 出席は、委任状によって出席に代えることができる。
附則:
本規約は、平成14年の総会後より施行される。
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